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顧問弁護士変更のデメリット

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この記事でわかること

  • 弁護士変更に伴う金銭的リスク(着手金の二重払いや事務手数料)の具体的内容
  • 新しい弁護士への引き継ぎによる「事件解決までの期間延長」と空白期間のリスク
  • 証拠資料や原本の回収、データ引き継ぎをスムーズに進めるための注意点
  • 「連絡不足」や「方針の不一致」など、デメリットを承知でも変更すべき5つの判断基準
  • セカンドオピニオンの活用や、角を立てない断り方など、リスクを最小化する4ステップ

弁護士を変更するデメリットと直面するリスク

着手金の二重払いと追加費用の発生

最大のデメリットは金銭的な負担増です。旧弁護士に支払った着手金は、原則として返還されません。さらに、新しく選任する弁護士に対しても改めて着手金を支払う必要があるため、実質的に「二重払い」の状態となります。また、委任契約の進捗度合いによっては、解約時にそれまでの実費精算や事務手数料、日当などが発生する可能性もあり、予算計画の修正が避けられません

事件解決までの期間が延びる

新しい弁護士が、これまでの膨大な訴訟記録や証拠資料を読み込み、事件の背景を正確に理解し直すには相応の時間が必要です。また、解任から次の選任までの「空白期間」が生じると、相手方との交渉が一時中断したり、進行中の裁判期日の延期を申し立てたりする必要が出てきます。これらのプロセスにより、当初の予定よりも解決時期が数ヶ月単位で後ろ倒しになるリスクを覚悟しなければなりません。

資料の引き継ぎが難航する可能性

前の弁護士に預けた証拠の原本や、作成済みの準備書面データの回収がスムーズにいかないケースがあります。特に、不満を直接的に伝えたことで関係が気まずくなっていると、事務的な連絡が滞り、意思疎通が困難な状態で作業が進む懸念があります。「預けたはずの資料が見当たらない」といったトラブルを防ぐためにも、解約時には返還資料のリストを作成するなど、細心の注意を払ったコミュニケーションが求められます。

デメリットを承知でも「変更すべき」5つの判断基準

弁護士との信頼関係が完全に崩壊している

弁護士業務は高度な信頼関係の上に成り立っています。高圧的な態度でこちらの意見を聞き入れない、あるいは初歩的な質問をしても無視されるといった状態では、最善の解決は望めません。ストレスを感じながら任せ続けることは精神的な負担も大きく、安心して結果を待てない状況であれば、早期に変更を検討すべき重大なサインと言えます。

連絡が取れない・レスポンスが極端に遅い

何度電話やメールをしても折り返しが数日後になる、あるいは「進捗を確認します」と言われたきり数ヶ月放置されているといったケースです。IT業界や不動産業界などスピードが命のビジネスにおいて、弁護士のレスポンスの遅さは致命的な機会損失に繋がります。状況のアップデートが滞る弁護士は、事件管理そのものが疎かになっている恐れがあります。

事件の方針(和解か訴訟か等)に納得がいかない

早期解決を望んでいるのに強引に和解を勧められる、あるいは逆に勝算が乏しいにもかかわらず無謀な訴訟継続を主張されるなど、方針に根本的な食い違いがある場合です。弁護士には専門的判断が求められますが、最終的な意思決定権は依頼者にあります。十分な説明がなく、納得感のないまま進められる方針は、後に大きな後悔を残すことになります。

その分野の専門知識が不足していると感じる

「ITの商慣習を理解していない」「医療法務の特殊性を知らない」など、実力不足への不安です。専門用語が通じず、相手方の主張に対して的外れな反論しかできていない場合、そのまま任せると本来得られるはずの結果を逃すリスクがあります。特定の専門領域において経験不足が露呈した場合は、専門性の高い弁護士への変更が合理的です。

セカンドオピニオンで「別の方針」が妥当だと判明した

他の弁護士に相談した結果、現在の弁護士とは異なる有利な解決策や、より納得できる進め方を提示された場合です。一人の弁護士の視点には限界があるため、複数の専門家の意見を比較して「やはり今の先生では不十分だ」と確信が持てたのであれば、コストをかけてでも、より高いパフォーマンスが期待できる新弁護士へ切り替えるべきです。

失敗しない!
弁護士変更のデメリットを最小化する手順

ステップ1:いきなり解約せず「セカンドオピニオン」を受ける

感情的に解約を決める前に、まずは別の弁護士から「現在の弁護士の方針や対応」が客観的に見て妥当かどうかアドバイスをもらいましょう。

ステップ2:新しい弁護士を確保してから現在の契約を解除する

特に裁判が進行中の場合、受任者が不在の期間を作らないことが実務上極めて重要です。新しい受任先を確定させ、引き継ぎの承諾を得てから現在の弁護士に解任通知を送るようにしましょう。

ステップ3:角を立てない「断り方」と返還資料の確認

解約時はこれまでの尽力に感謝を伝えつつ、「社内の経営方針の変更」や「特定分野に特化した体制への集約」など、相手の能力否定ではない理由を添えるのがコミュニケーションのコツです。

ステップ4:着手金の分割や減額交渉が可能か新弁護士に相談する

二重払いの負担を軽減するため、新しく選任する弁護士に「前の弁護士に既に着手金を支払っている」という事情を正直に話してみましょう。

【Q&A】弁護士変更でよくある質問

着手金の一部返金は請求できる?

原則として着手金は返還されませんが、事件の処理が極めて初期段階(契約直後で実務にほとんど着手していない等)であれば、不当利得返還請求や信義則に基づき、一部返還が認められるケースもあります。返還基準は委任契約書の条項や、弁護士が実際に費やした時間・労力によって判断されます。まずは契約書の「中途解約」の項目を確認しましょう。

解任理由を正直に伝えても大丈夫?

不満をぶつけるよりも、スマートな理由付けをする方が実務的です。「先生の実力不足です」と正直に伝えるよりも、「今後の進行に対する考え方の相違が生じた」「セカンドオピニオンの結果、別のアプローチを試したくなった」とする方が、相手もプロとして淡々と引き継ぎに応じやすくなり、結果として迅速な資料返還に繋がります。

裁判の途中で変更しても不利にならない?

弁護士が変わること自体が、裁判官の心証を悪くしたり判決を不利にしたりすることはありません。ただし、弁護士が変わったことでこれまでの主張内容が急変したり、矛盾が生じたりすると、「主張の整合性」を疑われるリスクがあります。

牧野 誠司
監修 賢誠総合法律事務所
牧野 誠司 弁護士
牧野 誠司
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