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36協定見直しに強い顧問弁護士

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目次

この記事でわかること

  • 36協定の見直しに弁護士の関与が必要な理由
  • 弁護士に依頼することで得られる3つのメリット
  • 今の顧問弁護士を乗り換えるべきサインの見極め方
  • 労務に強い顧問弁護士を選ぶための判断軸

36協定見直しにおける弁護士の必要性

36協定の見直しは、単に様式を更新すれば済む作業ではありません。法的に有効な協定とするためには、内容の適法性・手続きの正確さ・関連規程との整合性という3つの要素をすべて満たす必要があります。

2018年の労働基準法改正では、時間外労働には罰則付きの上限(原則として月45時間・年360時間)が設けられました。たとえ特別条項を締結しても、年720時間や月100時間未満といった上限を超えることは許されません。もしこれらの規制に違反した場合には、6か月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金を科される恐れがあります。

「例年と同じ内容で届け出ている」「ひな形を流用しているだけ」といった対応では、自社の実態や業務特性との乖離を招きかねません。その結果、無自覚なまま法令違反に陥るリスクが生じます。弁護士が関与すれば、法改正への迅速な対応と実態に即した適切な協定設計を両立することが可能になります。

36協定の見直しを弁護士に依頼するメリット

労基署の調査に耐えうる「適法かつ精密」な協定設計

36協定は、労働基準監督署の定期監督において必ず確認される項目のひとつです。たとえ形式上は整っていても、社内の労働実態と内容が乖離していれば、調査の際に厳しく指摘を受けるリスクがあるため慎重な見直しが必要です。

ここに弁護士が関与していれば、時間外労働の上限設定から特別条項の発動要件まで、実態に即した精密な協定設計ができます。「届出さえすれば問題ない」という安易な認識は、是正勧告や書類送検を招きかねないため、弁護士によって調査に耐えうる強固な協定を作成することは大変重要です。

従業員代表選出等の「手続き的瑕疵」の完全排除

36協定は、従業員の過半数を代表する者との合意によって初めて有効に成立します。そのため、会社側が代表者を勝手に指名したり、選出手続きが形式的であったりした場合、協定そのものが無効と判断される恐れがある点に注意しましょう。

過去には、会社側が一方的に代表を指名して36協定を締結したことを理由に、経営者や法人が書類送検に至った事例も存在します。弁護士が設計段階から関与すれば、選出プロセスの適法性を担保して手続き上の瑕疵を未然に防ぐことが可能となります。

就業規則・賃金規定との「横断的な整合性」の確保

仮に36協定を単体で見直したとしても、就業規則や賃金規定との間に矛盾があれば、実務運用でトラブルが生じてしまいます。たとえば、36協定で定めた時間外労働の上限と賃金規定上の割増賃金の計算基準がかみ合っていない、などの事例がその典型です。

労基署の臨検では、これら諸規程の内容と実態の一致も厳しくチェックされますが、当初から弁護士が関与していれば、36協定・就業規則・賃金規定の三者を横断的に点検し、一貫性のある労務体制を構築できるため、36協定をめぐる労基署からの指摘は起こりえません。もとより、協定の見直しが社内規定の全体を整備するきっかけとできる点も、弁護士が関与する大きなメリットになるでしょう。

【状況別】36協定を弁護士と見直すべき最適なタイミング

36協定の見直しが必要になる局面は、決して一律ではありません。事業の状況によって、直面する論点も対応すべき優先順位も大きく変わってくるからです。まずは自社が今どのようなフェーズにあるのかを正確に把握することが、36協定見直しの第一歩となります。

導入・再構築期:事業拡大や新拠点開設に伴う「労働時間の再定義」

事業の拡大や新拠点の開設は、既存の36協定が想定していない労働実態を生み出す大きな転換点です。対象となる従業員の範囲が広がり、職種ごとの労働時間の実態も変化するため、従来の協定をそのまま流用していては実態との乖離を招きかねません。結果として、意図せず上限規制に抵触してしまうリスクが高まります。

そのようなタイミングで弁護士が関与すれば、新しい事業規模や拠点構成に合わせた協定内容の再設計が可能になります。企業の成長期こそ、労務体制を盤石に整える絶好の機会として活用すべきでしょう。

改善期:長時間労働の是正と「生産性向上」の両立が必要な時期

長時間労働の是正に取り組む際、単に上限時間を引き下げるだけでは現場の業務が回らなくなる、という懸念が生じることもあります。この懸念を払拭するためには、協定の上限設定と業務フローの見直しを連動させ、是正と運営維持の両立を目指すことが重要です。

顧問弁護士は、法的な枠組みを提示しながら、現行の36協定が抱える無理なポイントを客観的な視点から抽出。労働時間の削減を懸念と捉えるのではなく、生産性向上に向けた組織再編の契機として位置づけることで、実効性のある改善へとつなげます。

予防期:労働基準監督署による「臨検」の予告・実施前

労働基準監督署から臨検の予告を受けた後では、協定の不備を修正しようとしても対応できる範囲には限界があります。そのため、臨検前の段階で弁護士とともに36協定・就業規則・勤怠管理の実態を点検しておくことが、是正勧告を未然に防ぐための有効な手段となります。

労基署の調査では、協定の文言だけでなく、実態との整合性も厳しく確認されます。事前に弁護士が法的視点で「指摘されやすい箇所」を精査しておけば、調査当日に慌てない体制づくりが可能になるでしょう。

なお、臨検は予告なく実施されるケースもあるため、平時からの備えが重要です。

今の顧問弁護士から「乗り換える」べきサイン

顧問弁護士との関係は、一度契約を結んでしまうと未来永劫まで続く、というわけではありません。現在の顧問弁護士に対し、もし対応や提案内容に物足りなさを感じているのであれば、より自社に合った顧問へと乗り換えることができます。

業種特有の「労働実態」を考慮せず、テンプレートの使い回し

36協定の見直しを依頼した際、自社の業種や繁閑の実態を無視して、どの会社にも通じるような汎用的な協定書が提示される場合には注意が必要です。季節によって業務量が大きく変動する業種や現場と管理部門で働き方が異なる企業では、画一的な36協定が実務に即さないからです。そのような36協定では、常に上限規制に抵触するリスクを抱えたまま運用を続けることになるでしょう。

顧問弁護士には、単なる書類作成ではなく、自社の業態と勤務実態を深く踏まえた個別設計を提案する姿勢が求められます。

労働法改正や「最新の通達」に関する情報提供が遅い

労働基準法をはじめとする労働関連法規は、頻繁な改正や行政通達の更新が行われています。これら法改正の情報が顧問弁護士から提供されず、自社で調べて初めて把握するような状況では、顧問契約のあり方として問題があると言わざるを得ません。

36協定においては、様式の変更や解釈に関する通達が実務に直結するため、情報の遅れはそのまま協定内容の不備につながる恐れがあります。有事の対応だけでなく、法改正の動向をいち早くキャッチし、自社への影響を先回りして助言する姿勢が顧問弁護士には求められます。

「上限に収める方法」だけでなく「業務効率化」の提案がない

長時間労働の背景には、業務フローや人員配置の構造的な課題が潜んでいることが多いものですが、顧問弁護士に相談した際、残業時間に関する法的枠組みの説明と調整だけに終わってしまう例は少なくありません。本質的な問題に踏み込まず、表面上の数字だけを調整する対応では、根本的な解決は望めないでしょう。

経営者が真に必要としているのは、法令を遵守しながら事業を持続・発展させる具体的な方策です。規制対応と業務効率化を一体の課題として捉え、これらを併せて提案する姿勢が顧問弁護士には求められます。

今の顧問弁護士、
実力は足りていますか?

「話してもスッキリしない」「説明が曖昧な気がする」――
その違和感が“選び直しのサイン”かどうか、言語化して見直してみませんか?

実力ある弁護士の特徴や、企業フェーズごとの見直しタイミングを、弁護士監修のもと整理しています。
ご自身の状況に照らして、冷静に判断するヒントが得られるはずです。

労務に強い顧問弁護士の選び方

弁護士に対して36協定の見直しを任せる際には、その弁護士の労務分野における具体的な対応力を見極める必要があります。顧問弁護士選定の際に指標とすべき判断軸を整理しておきましょう。

労働紛争(残業代請求・団体交渉)の解決実績

36協定の不備は、未払い残業代の請求や団体交渉といった深刻な労働紛争に直結するリスクを孕んでいます。そのため、顧問弁護士選びの際には、労働紛争の解決実績が豊富かどうかという点が極めて重要な確認ポイント。実績の豊富な弁護士なら、どのような協定の構造が紛争を招きやすいかを熟知しているため、見直しの段階からトラブルの芽を摘むことが可能です。

「紛争になってから頼る相手」ではなく、「紛争を起こさせない設計ができるパートナー」を選ぶという発想を持って弁護士選びに臨みましょう。

迅速な修正・リーガルチェックへの「機動力」

36協定は毎年の更新が不可欠であり、事業環境の変化に応じた修正も随時発生します。そのため、修正依頼やリーガルチェックに時間がかかるようでは、36協定をめぐる実務に支障が生じかねません。例えば、労基署への届出期限が迫っている局面で対応が遅れれば、協定の空白期間が生じてしまう危険もあるでしょう。

顧問弁護士を選ぶ際は、日常的な相談手段の多様さや回答までの目安期間についても、事前にしっかりと確認しておくことが重要です。

労務診断から規定整備までを含む「パッケージプラン」の有無

36協定の見直しは、就業規則や賃金規定、労働時間管理の仕組みと一体となって初めて実効性を持ちます。そのため、弁護士選びに際しては、単なる協定書の作成支援に留まらず、労務診断から関連規程の整備までを網羅的にサポートできる体制があるかどうかという点を、しっかりと確認しておきましょう。

なお、企業の規模や業種によって、必要とされる法的支援の範囲は異なります。顧問弁護士を選ぶときには、自社の成長フェーズに合致したパッケージを提供できるかどうかという点もチェックしましょう。

自社に適した弁護士を見つけるための具体的な判断軸については、以下のページも併せて参照してください。

顧問弁護士の選び方
企業の格に合わせた選定方法を解説

中小企業の「36協定見直し」を支える実践型法務パートナー

略歴

京都弁護士会所属

【主な取扱分野】

  • 各種企業法務
  • 福祉事業関連法務
  • 危機管理対応(紛争対応も含む)
  • 広報・メディア戦略
  • 公職選挙法及び政治資金規正法
  • ロビー活動、立法政策
  • スポーツ・エンターテインメント法務
  • 海外取引(アメリカ,ハワイ,英語圏を中心)

【経歴】

  • 1999年 立命館高等学校卒業
  • 2001年 旧司法試験最終合格(大学3年生時)
  • 2003年 立命館大学法学部卒業(以後2年ほどフリーターとして過ごして司法修習へ)
  • 2006年 弁護士登録 弁護士法人淀屋橋・山上合同入所
  • 2010年 当事務所開設
  • 2013年 近畿財務局より経営革新等支援機関として認定

賢誠総合法律事務所では、36協定の見直しを単なる個別の法務作業とは考えません。就業規則・賃金規定・労働時間管理までを含めた「一続きの労務課題」として捉え、総合的な視点でサポートいたします。

仮に担当弁護士が不在の場合でも、複数名によるチーム体制でバックアップするため、相談の流れが止まることはありません。返答の遅れによって御社の経営判断を停滞させるような事態も防ぐことをお約束します。また、料金体系は定額制(月額5.5万円~)を基本としているため、相談のたびに費用が膨らむご心配も無用です。「こんなことを聞いてもいいのだろうか」と躊躇せず、ぜひ早い段階で気軽にお声がけください。

契約書の精査や日常的な法律相談はもちろん、労基署の臨検対応や残業代請求への初動対応も顧問契約の範囲内で承ります。万が一、紛争に発展してしまった場合でも、顧問先限定の割引価格にて迅速に対応いたします。

現場の業務を止めることなく、協定の内容と運用の実態を高い次元で整えることこそが、私たちの果たすべき役割であると考えております。

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